遺言のすすめ

十年間で、遺産分割調停・審判事件は約22%増加しています。
遺産をめぐる争いが増えています。相続人同士が冷静に話し合って円満な解
決ができずに家庭裁判所の調停で解決を図らざるをえず、最悪の場合、調停で
も決着せずに審判手続に移行し裁判所の判断を仰ぐことがふえているのです。
遺産相続は、「この機会に少しでもよけいに遺産を取らないと」と、感情むき出し
のみにくい財産争いが展開されることが多いようです。相続人の配偶者とかそ
の親族など外野席の人間が口を出してくるのでよけいややこしくなるのです。
こんなときは遺言を書いておきましょう
1.遺産のほとんどが不動産の場合(遺産分割しづらい)
2.子供がいない夫婦の場合
(直系尊属もしくは兄弟姉妹が相続分を持つ)
3.法定相続人以外に財産を渡したいとき(息子の嫁や内縁の妻など)
4.相続人がいないとき(遺産が国の財産になることもある)
5.行方不明の相続人がいるとき(遺産分割協議ができない)
6.遺産を渡したくない相続人がいるとき(相続分をなくす遺言)
7.遺産を特定の人に多く渡したいとき(相続分を増やす遺言)
8.事業用の不動産など後継者に残したいとき
(分割すると事業を継続できなくなる)
9.先妻の子供と後妻がいる場合(遺産争いが起こらないように)
遺言を書く前に
自筆証書遺言を書く前に、まず相続人の確定作業をしておきましょう。だれが
どのくらい相続分・遺留分をもつのか整理することをおすすめします。そうした上
で遺言を書きましょう。そして遺言と一緒に銀行の貸金庫などに保管しておくの
がよいでしょう。
自筆証書遺言を書くときに注意すること
・日付はしっかり書いておく。「吉日」とか曖昧な表現は厳禁です。
・どの財産を誰にやるのか、特定できるように明確に記述すること。
・遺留分に注意すること。
・相続人廃除や子の認知を遺言でするには遺言執行人を指定すること。
・ワープロなどは使用せず、すべて自筆で作成すること。
・署名捺印を忘れないこと。 など
遺言は、公正証書遺言をおすすめします
1.原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配があり
ません。
2.公証人が作成するため、形式の不備などで無効になることはありませ
ん。
3.相続開始の際に家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺言書を開封 す
ることができます。
4.裁判の確定判決と同じ効力を持ち、遺言の有効性を争って裁判に発展 す
ることがありません。
遺言と相続は行政書士にご相談ください
相続で困っているんだけど、誰に相談して良いのか?そんな時はまず私に一
声かけてください。相続税については税理士、裁判になりそうなら弁護士、登記
なら司法書士、ケースに応じて他士業と連携しお客様の手間を省く事ができま
す。遺言についても、弁護士や司法書士よりも手頃な料金でお役に立つことが
できます。
当事務所では以下のサービスを提供しています。
●自筆証書遺言原案 *
●公正証書遺言(証人2人含む) *
●秘密証書遺言(証人2人含む) *
*「戸籍による相続人調査」を含みます。
●戸籍による相続人調査
□相続関係説明図 □戸籍等取寄一式
□法定相続割合と遺留分についての説明
□(推定)相続人の戸籍の付票(住民登録地の確認)
●遺言執行
■当事務所の報酬■
※地域により受任できないことがございます。
あらかじめご了承下さい。
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