定款変更で会社法を100%活用

有限会社から株式会社への商号変更、取締役会の廃止、監査役の廃止、解散事由の廃止、役員の 任期の伸長、株券不発行、役員変更、事業目的の追加、本店移転、増資など、1社につき複数ご依 頼いただいても報酬は29,800円(消費税込み、登録免許税別)です。
また、単品でのご注文は役員変更のみ10,500円、解散事由の廃止のみ16,800円、など社長さんが 経営に専念できるように、新会社法を100%活用した定款変更をご提案します。
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株式譲渡制限会社の定款変更

定款変更おまかせ工房/定款変更29,800円


役員の会社に対する責任を限定する定款変更 特例有限会社から株式会社へ商号変更 株券不発行とする定款変更
事業承継に活用する株式売渡請求権 機関設計(監査役・取締役会の廃止、任期の伸長)の見直し  
確認会社の解散事由抹消手続き 合名会社・合資会社から合同会社へ定款変更  インターネット決算公告で25万円を節約
その他、本店移転、事業目的の追加、役員変更、増資
以上の定款変更・議事録作成につきましては1社につき一度に何件ご依頼頂いても
一律29,800円(税込)にて承ります。(登録免許税および登記手数料などは含まれません)
全国対応/当事務所におまかせください。
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株式会社・合同会社の設立は電子定款で印紙代節約

特例有限会社から株式会社へ商号変更


従来の有限会社は『特例有限会社』として今後も存続して行くことが出来ますが、
商号変更することによって株式会社となることができます。

このためには株主総会の特別決議により定款変更を行い、
特例有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記をする必要があります。

株式会社への組織変更をお考えの方はこの機会にご検討下さい。

有限会社のメリット(参考)
・役員の任期が無期限(2年ごとの役員変更登記の必要なし)
・決算公告義務がない
・平成18年以前に設立した会社であることが第三者にすぐわかる。(信用?)
など
登録免許税は60,000円です。

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変更登記申請書式集レディメイド



以下の既成の書式を有料にて提供いたします。
有限会社/株式会社いずれにも使えます。

01 本店管轄外移転+借入金を資本金へ振替           8000円
02 取締役会・監査役・株券廃止+役員任期満了改選      8000円
03 管轄外本店移転+解散事由の廃止               8000円
04 有限から株式+借入金を資本金へ振替+事業目的追加  8000円
05 取締役辞任                              3000円
06 同一法務局管内本店移転                     3000円
07 オプション/メール質問権                     5000円

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機関設計(監査役・取締役会の廃止、任期の伸長)の見直し


従来の株式会社は監査役および取締役会を必ず設置しなくてはいけませんでしたが、
今後は監査役や取締役会の設置は任意となります。取締役を一人にすることも可能です。

また、これまで2年に一度の役員変更登記が強制されていましたが、定款に定めることにより
取締役と監査役の任期を最大10年まで伸長することが出来ます。

会計参与制度が新しく導入されました。税理士や公認会計士に限り就任することが出来ます。
取締役と共同で計算書類を作成することで、対外的信用を高めることに貢献します。

会計参与、監査役、社外取締役の設置に際しての会社に対する賠償責任を制限することも可能で す。 

報酬の節約、登記の手間を省きたい、実態に見合った機関設計、対外的信用強化など、
この機会に機関設計の見直しを考えてみられてはいかがでしょうか?
取締役会設置会社の定めの廃止について、登録免許税は30,000円です。
監査役設置会社の定めの廃止について、登録免許税は30,000円です。

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善意無重過失の役員の会社に対する損害賠償責任を限定する定款変更


総株主の同意があれば取締役を含む役員などの任務懈怠に基づく会社への損害賠償責任は
総株主の同意により免除されます。

取締役が2人以上の監査役設置会社または委員会設置会社は、あらかじめ一定の事項・要件を
定款で定めることにより下記の額を限度として株主総会決議によらず責任の一部免除を行うこと
が出来ます。

会計参与、社外取締役、監査役の会社に対する賠償責任を制限することも可能です。 

最低責任限度額 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の 利益の1年間当たりの額に相当する額として法務省令に定める方法により算定される額に、下記の区分に応じて該当 する年数を乗じて得た額
イ 代表取締役又は代表執行役 6年
ロ 代表取締役以外の執行役または代表執行役以外の執行役 4年
ハ 社外取締役、会計参与、監査役または会計監査人 2年
※取締役会を設置しない会社の場合、各取締役は原則としてイに該当します。

ただし、取締役が自己のためにした取引については適用がありません。
この定めを定款に盛り込むには監査役設置会社であることが必要です。



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株券不発行とする定款変更


従来の株式会社は株券を発行することが原則でしたが、これからは原則不発行となります。

しかし、会社法施行前から存続する株式会社は
これまで通り株券を発行するものと『みなされます』ので、
株券を発行しない会社は定款を変更して株券不発行にする手続が必要になります。

株式のすべてを発行していない株券発行会社は、
株主に対し、定款変更の2週間前までに株主等に対し一定の事項を通知しておく必要があります。
なお、公告することによって、この手続を省略することも出来ます。

定款変更と登記、場合によっては公告が必要になります。
株券発行の定めの廃止について、登録免許税は30,000円です。


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事業承継に活用する株式売渡請求権


譲渡制限株式について定款で定めることにより、
相続・合併などにより株式を取得した者に対し、
当該株式の売渡請求をすることが出来るようになります。

相続による将来の株式分散を防いで、
上手に事業承継を行い経営を安定させるため、定款変更が大変有効です。

定款で売渡請求権について定めた会社は、
相続その他一般承継によって当該株式を取得した者に対し、
その相続等があったことを知った日から1年以内に
株主総会の決議によって一定の事項を定めたうえで当該株主に請求しなくてはいけません。

売買価格は当事者の協議によって定めることになりますが、
売渡請求があった日から20日以内に裁判所に対し売買価格の決定を申し立てることが出来ます。
会社法第174条、第175条、第176条、第177条

ただし、この売買価格は分配可能額を超えることはできません。
※会社法第461条第1項および第2項
これは登記事項ではありません。

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確認会社の解散事由抹消手続き


会社法施行後の確認株式会社と確認有限会社は?
最低資本金規制特例を利用して設立した会社は、
5年以内に株式会社なら一千万円、有限会社なら三百万円まで増資できなかったら解散する、
という『解散事由』が定款と登記簿に記載されています。

せっかく会社法が施行されて資本金の規制が撤廃されたのに、
このまま5年以内に従来の最低資本金まで増資できなかった場合、
解散しなくてはならなくなるのです。

まだ増資をしていない確認会社は、この『解散事由』を外す必要があります。
この場合、定款の変更と登記が必要です。
解散の事由の定めの廃止について、登録免許税は30,000円です。


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合名会社、合資会社から合同会社への定款変更


合名会社から合同会社への定款変更
無限責任社員をすべて有限責任社員とする定款変更によって 
合名会社から合同会社へ変更することが出来ます。 
※会社法638条第1項第3号 

合資会社から合同会社への定款変更
一部の無限責任社員を有限責任社員とする定款変更によって 
合資会社から合同会社へ変更することが出来ます。 
※会社法638条第2項第2号 

この場合、合同会社の有限責任社員となる社員が、 
合同会社に対する出資にかかる払込及び給付をすべて履行していないときは、 
その払込及び給付が完了した日にその定款変更の効力が生じます。 
※会社法640条 

会社の種類を他の持ち分会社に変更した場合、定款変更の効力が生じた日から2週間以内に
変更前の持ち分会社の解散登記、変更後の持ち分会社の設立登記をしなくてはなりません。 
※会社法919条 

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インターネット決算公告で25万円を節約


株式会社は会社法(商法)により決算公告が義務づけられています
公告を怠った場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。
(会社法976条、商法第498条第1項第2号、商法特例法第30条第1項第9号)

これまで中小企業の中では決算公告義務を果たしていないことが多く見受けられましたが、
最低資本金規制が撤廃されたことなどにより、債権者保護のために決算公告の罰則規定が
これまでより厳しく適用される可能性があります。

官報等による決算公告5年間で最低295,630円がかかります
小会社は貸借対照表を公告しなければなりません。
(小会社:資本金5億円未満で、かつ負債200億円未満の株式会社)
※日刊紙に掲載すると定めればそれでも可能ですが、通常、官報より掲載料が高くなります
※小会社の決算公告料金(官報)は1回で59,126円または88,689円です。

インターネットで決算公告:貸借対照表の電磁的公示 5年間で40,000円!
決算公告をインターネット上のホームページで行う電磁的公示(もしくは電子公告)を利用することで
大幅な経費節減が出来ます。(電子公告ではありません)

サーバー管理、手続が5年間で40,000円(1年間で8,000円)で可能です。
どうせするならインターネット決算公告で五年で25万円を節約しませんか?

インターネット決算公告を行う場合、取締役会もしくは株主総会の決議と登記が必要です。

※手数料29,800円と登録免許税が別途かかります。
※御社のHPに掲載することもできます。その際は8,000円/年はかかりません。


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お客様の声


当事務所のサービスをご利用いただいたお客様からの声をご紹介いたします。

武清様

本日無事に書類が届きました。
色々付箋までつけていただき、ありがとうございます。
助かります。

登記申請は○月○日頃を予定しております。
もし、何か判らない事がありましたらまたメールさせていただきます。

遠い地より依頼をする事に初めは躊躇していましたが、メール返信やアドバイスなど
大変丁寧な対応をしていただきましたことで、安心してお願いする事ができました。

本当にありがとうございました。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  東京都 山本産業株式会社
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


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ご依頼に際してFAXもしくは郵送して頂く物
・現行定款の写し
・登記簿謄本(登記事項証明書:発行後3ヶ月以内)
  Fax : 020-4666-8005
わざわざ法務局まで登記事項証明書を取りに行くのが面倒な方は、有料にてこちらで取り寄せ ることもできます。その場合は報酬に1,000円を加算してお振り込み下さい。
〒740-0024 山口県岩国市旭町1-13-32 あさひ事務所
           代表/行政書士武清太司 登録番号03352805号

納品の形態
・変更後の定款および議事録一式(紙媒体)
※クロネコメール便(速達)にて郵送いたします。
※ご自分で登記が出来るように添付書類をこちらでそろえさせて頂きます。
※お客様にしていただくことは捺印、印鑑署名書などの準備、印紙の購入(登録免許税)などです。
※登記申請はご自分でして頂きます。添付書類はすべてこちらで作成いたしますが、若干補正を要することもありま す。あらかじめご了承下さい。

ご注文から納品までの所要日数、流れ
メールフォームにてお問い合わせ>>ご希望内容の確認>>
正式依頼(お支払い+登記事項証明書等のFAX)>>作業着手>>納品
「正式依頼」からおよそ1週間のちに、書類一式を発送いたします。
代引きによるお支払いの場合は作業完了の後、メールにて発送のお知らせをいたします。

報酬額とその他の費用
定款変更と議事録作成 一式29,800円 (登録免許税は含まれません)
ただし、インターネット決算公告をサーバー管理付で依頼される場合は別途8,000円/年かかります。

例外)
役員変更のみ       10,500円
解散事由の廃止のみ  16,800円
目的の追加のみ     10,600円
有限から株式へ商号変更のみ  16,800円

注意)組織変更と本店移転、商号変更と本店移転などは同時にお申込いただくことはできません。

登録免許税
登記事項の変更の内容に応じて高いときは10万円程度かかります。
ひとまず、メールフォームにてお問い合わせ下さい。
※登録免許税は当事務所にお支払いいただく必要はございません。
ご自分で必要な額面の収入印紙を購入していただいて申請書類に貼り付けていただきます。

例)
1.資本金1万円未満の会社の役員変更 1万円
2.本店移転3万円(法務局の管轄が変わる場合は6万円)
3.取締役会設置会社の定めの廃止 3万円
4.監査役設置会社の定めの廃止
  +株券を発行する旨の定めの廃止
  +株式の譲渡制限の定めの変更
  +解散の事由の廃止           3万円
5.有限会社から株式会社への商号変更 6万円

お支払い方法
 お支払総額29,800円(税込み、送料込み)
※現行定款の写し、登記簿謄本(登記事項証明書)のFAX、
  指定口座(イーバンク銀行もしくは郵貯)にお振り込みをもって正式依頼とし、着手いたします。  
  正式依頼より1週間程度にて書類一式を発送いたします。
※お振り込み手数料はご負担下さい。
※代引をご希望の場合はお支払総額31,500円となります。

その他
登記申請はご自分でして頂きます。添付書類はすべてこちらで作成いたしますが、若干補正を要する こともありますが、最後まで誠実に対応することをお約束いたします。あらかじめご了承下さい。
種類株式など当事務所のメニューに含まれない内容はオプションとなります。
くわしくはこちらからお問い合わせ下さい


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