新会社法で株式会社の定款自治拡大 |
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平成18年5月1日から新会社法の施行により、会社の定款自治が拡大されました。
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株式譲渡制限会社(非公開会社)の定款について、ご希望に応じた定款作成をいたします。
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会社設立印鑑3点セット |
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会社設立登記する際には会社の代表者印を登録する必要があります。この印鑑は重要な契約の際に使用
する印で、相手方から印鑑証明書を求められることもあります。
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銀行印は銀行に口座を作るときに登録する印鑑です。代表者印と同じものを使用しても差し支えありません
が、 代表者印とは別に銀行印を作ることが一般的なようです。
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角印は領収書や請求書などに使用するもので、認め印的な意味合いをもちます。
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これら3点をセットにて会社設立、電子定款認証をご依頼のお客様にお安く提供させてい頂きます。
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柘(ツゲ)セット 印相体 印鑑ケース付き
代表印:60×18mm 銀行印:60×16.5mm 角印:60×21mm
消費税・送料込み 15,800円
柘(ツゲ)
タイとその周辺に生育する木を印材に用いるもので、植物系の印材。木質は極
めて硬く、細工のしやすさ等で人気があります。
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黒水牛セット 印相体 印鑑ケース付き
代表印 60×18mm 銀行印60×16.5mm 角印60×21mm
消費税・送料込み 19,800円
黒水牛
水牛の角を加工し、漆黒に染められた物。粘りがあって印材に適しています。全
て芯持です。
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印鑑ケース(角印は事務に頻繁に使用するので別に収納して下さい)
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※会社設立もしくは電子定款認証と同時にお申し込み下さい。 お支払いは電子定
款・会社設立費用と一緒に前振込となります。電子定款、会社設立書類と同時に納
品させて頂きます。
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合同会社の設立 |
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合同会社は会社法施行に伴って新設された会社形態です。
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合資会社や合名会社と同じ「人的会社」であるにもかかわらず、
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物的会社である株式会社と違って、定款による定めが自由であまり制約がありません。
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また、出資の割合に縛られず、人的貢献度等も加味した利益分配や議決権の分配が可能です。
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合同会社の設立に際して、公証人の認証(50,000円)を受ける必要はありませんが、
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定款の原本に40,000円の印紙を貼る必要があります。
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また、設立登記の際は登録免許税が60,000円かかります。
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電子定款ができる行政書士に依頼すれば、印紙代4万円を節約しながら、
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合同会社設立書式+定款電子署名セット |
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合同会社設立書式に定款電子署名がプラスして18,900円(税込み)
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※実際に登記申請に使用した書式です。必要な箇所はご自分で変更して頂きます。
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※登記申請や金融機関への払込などすべてお客様にして頂きます。
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1.まずお申し込みフォームから「合同会社設立書式+定款電子署名」と入力して送信
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2.指定口座(イーバンクもしくは郵貯)に18,900円をお振り込み
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3.こちらから合同会社設立書式ワープロファイルを送信(WORDおよび一太郎形式)
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4.お客様で必要箇所を変更。完成した定款ファイルをこちらへ送信
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5.内容を確認の上、電子署名をしてお客様へメール送信−−−>依頼完了
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会社設立の流れ(株式会社編) |
コース別作業分担
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A
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B
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会社設立
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基本事項の検討
商号、発起人、取締役、監査役、代表取締役、資本金、本店所在地、支店設置の有無、
決算期、会社目的など
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ご依頼主様
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ご依頼主様
と当事務所
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ご依頼主様
と当事務所
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類似商号調査
同一の住所地に同一の商号が登記されていなければよいことになりまし
た。
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ご依頼主様
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ご依頼主様
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ご依頼主様
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定款認証 (公証人役場)
手続は以下のいづれかの方が公証役場に出頭することになります。いずれの場合も出
頭できない発起人全員の委任状が必要になります。
A 発起人の一人が代表して出頭する。
B 行政書士に依頼する。
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当事務所
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当事務所
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当事務所
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株式買い受け金の払込
従来は金融機関の払込金保管証明書が必要でしたが、会社法では発起設
立の場合は金融 機 関の残高証明で足りるようになりました。 募集設立の
場合は従来とかわりません
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ご依頼主様
(発起人様)
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ご依頼主様
(発起人様)
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ご依頼主様
(発起人様)
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取締役会議事録・発起人会議事録などの作成
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ご依頼主様
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ご依頼主様
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当事務所
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設立登記申請 (法務局)
登記申請書に、これまでに作成した書類を添えて登記申請します。登記申請は行政書
士が代理することはできません。本人で申請するか、司法書士に代理してもらうことにな
ります。
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ご依頼主様
もしくは司法
書士
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ご依頼主様
もしくは司法
書士
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ご依頼主様
もしくは司法
書士
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官公庁への届出 (税務署、労働保険事務所など)
登記が完了したら、税務署などに設立届を提出しなければなりません。
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ご依頼主様
もしくは税理
士など
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ご依頼主様
もしくは税理
士など
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ご依頼主様
もしくは税理
士など
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報 酬
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行政書士や司法書士、税理士等からのご依頼も承ります。その際は作業分担と料金などお気軽にご相談下さい。
A 定款作成と電子定款認証
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電子媒体による定款(FD)、認証嘱託、定款文面作成込み
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※登記申請、類似商号調査、定款を除く設立登記添付書類作成はご自分でして頂く場合の報酬額です。
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※株式会社の場合は、公証人手数料等52000円+報酬額を前払いして頂きます。
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※登記申請、類似商号調査、定款を除く設立登記添付書類作成はご自分でして頂く場合の報酬額です。
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株式会社お申し込み・お問い合わせフォーム
合同会社お申し込み・お問い合わせフォーム
B 会社設立 一般の方におすすめ!
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※登記申請、類似商号調査はご自分でして頂く場合の報酬額です。
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※株式会社の場合は、公証人手数料等52000円と報酬額を前払いして頂きます。
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※当事務所にお支払い頂く以外に登録免許税(株15万〜、合同6万〜)などが別途かかります。
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株式会社お申し込み・お問い合わせフォーム
合同会社お申し込み・お問い合わせフォーム
C 電子署名および認証手続 司法書士・行政書士・税理士限定/一般の方はご利用頂けません。
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※公証人の面前で認証を受けて頂く行政書士・司法書士からのご依頼は8,400円でお受け致します。
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電子媒体による定款(FD)作成、公証役場での認証嘱託
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注)定款文面考案作成は含みません。公証人にFAXで内容の事前確認をとって頂きます。
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注)事前確認をとった定款をテキスト形式もしくはWORD/一太郎形式のメール添付にて引き渡しください。
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※登記申請、類似商号調査はご自分でして頂く場合の報酬額です。
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※公証人手数料等52000円と報酬額を前払いして頂きます。
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※テキスト形式もしくはWORD/一太郎形式の定款(公証人の確認済の完成定款)をメール添付にて引き渡し頂きます。
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