遺言あれば憂いなし、転ばぬ先の行政書士

遺言と相続の相談部屋
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務

生前にしておきたい相続税対策




贈与を活用して相続財産を減らす



贈与税は一般に相続税より高い税率が設定されています。
しかし贈与税のかからない範囲で贈与をすることで相続財産を減らすことができます。

110万円の贈与税基礎控除額を利用する


贈与税は贈与を受けた側に課税されます。したがって、贈与の相手側が5人いれば、基礎控除額を利用して毎年550万円を無税で贈与することができることになります。

ただし、定期贈与契約とみなされないように注意してください。

配偶者へ居住用不動産を贈与する


以下の全てを満たす夫婦間の贈与については、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。 ※贈与税の申告が必要です。
 ■夫婦の婚姻期間が20年を経過している
 ■夫婦の間で、居住用の不動産、又はそれを取得するための金銭を贈与
 ■現実にその居住用不動産に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

ただし、この控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

子や孫へ住宅取得資金を贈与する


父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。 この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。


相続財産の相続税評価額を下げる



現金や預金を不動産などに変える


現金や預金は額面通り課税されますが、不動産やゴルフ会員権などは時価よりも低い評価額となります。

借金を利用する


例えば1億円の借金をして、マンション等を買った場合、そのマンションの評価が70%なら課税評価額は7000万円になります。借金が1億円ですから、トータルでマイナス3000万円の評価となります。

相続税の控除を利用する



養子縁組を利用する


療養・介護に努めてくれた相続人の配偶者がいる場合など、養子縁組することで基礎控除額が1000万円加算されます。実子がいれば一人まで、いなければ二人まで養子を基礎控除の対象とすることができます。

生命保険の控除を利用する


生命保険を利用することで、相続人一人につき五〇〇万円の控除が利用できます。

※相続税についての相談は税理士でしか行うことができません。







■遺言を書くに当たって
生前にしておきたい相続税対策

■相続が発生したら
相続が発生したら
遺言の検認〜家庭裁判所へ
単純承認・限定承認と相続放棄

■遺産分割の際に
遺産分割の方法
相続欠格と相続廃除
法定相続分〜遺言がない場合
遺留分〜相続人への最低保証
代襲相続〜既に他界した相続人
特別受益〜生前贈与を受けたら
寄与分〜特別の貢献
相続と生命保険金

■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正
認知の法的効果

行政書士たけきよ事務所
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