遺言あれば憂いなし、転ばぬ先の行政書士

遺言と相続の相談部屋
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務

遺言事項 〜遺言でできること〜




身分上の事柄
●まだ認知をしていない自分の子を認知すること
●未成年の子の親権者がいなくなる場合、後見人、後見監督人を指定すること

相続に関すること
●相続人の廃除、廃除の取り消し
●相続分の指定、または指定を委託すること
特別受益者に対する持ち戻しの免除
●遺産分割の指定、または指定を委託すること
●遺産分割を五年以内の期間禁止すること
●遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
遺留分を減殺する順序、割合を指定すること

その他
●相続人や第三者に財産を遺贈すること
●財団法人を設立する寄付行為をすること
●先祖の祭祀、墓などの承継者を指定すること
遺言執行者の指定、または指定を委託すること
●生命保険金受取人の指定
●財団法人設立のための寄付行為
●信託の設定






■遺言を書くに当たって
遺言事項〜遺言でできること

■相続が発生したら
相続が発生したら
遺言の検認〜家庭裁判所へ
単純承認・限定承認と相続放棄

■遺産分割の際に
遺産分割の方法
相続欠格と相続廃除
法定相続分〜遺言がない場合
遺留分〜相続人への最低保証
代襲相続〜既に他界した相続人
特別受益〜生前贈与を受けたら
寄与分〜特別の貢献
相続と生命保険金

■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正
認知の法的効果

行政書士たけきよ事務所
〒740-0024
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