寄与分 〜特別の貢献〜
寄与分
- 被相続人の事業に関する労務の提供
- 金銭その他の財産の供与
- 相続される者の療養看護
- その他
| 等の特別の貢献をした者があるときには、相続分は以下のようにして計算する。
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- 被相続人が死亡の当時もっていた財産から、共同相続人全員の協議で決めた特別の貢献をした者の寄与分額を差し引いた者を遺産の額と仮定する。
- これをもとに法定相続、指定相続、代襲相続などの規定に従って相続分を計算する。
- 特別の寄与をした者は、その財産の価額に寄与分額を加えてその合計額をその者の相続分とする。
| 相続人全員による協議が整わないとき、又は何らかの事由で協議ができないときには、特別の貢献をした者が家庭裁判所に申し立てる。家庭裁判所は寄与の時期方法及び程度遺産の額その他一切の事情を考慮して寄与分額を定める。
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| 寄与分額は、相続される者が死亡の時に持っていた財産の価額から遺言で与えた財産(遺贈)の価額を差し引いた残額を超過してはならない。すなわち、遺贈は寄与分に優先する。
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| 特別の貢献をした者からの申立は、907条2項の規定による遺産分けの申立があった場合、又は910条に規定する相続される者の死亡後に認知によって相続人となった者からの申立があった場合にもすることができる。(民904条)
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| ※本条により寄与分が認められるのは相続人だけです。
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| ※代襲相続人は、自分の寄与分とともに、代襲される者の寄与分をも求めることができる。
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| ※包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、遺産分けに参加するが、遺贈を受けることによってその貢献分は精算されたと考えるべきで、本条による寄与分を認めないとされています。生前贈与や特定遺贈、相続分の割り増し指定などの場合も同様に考えられます。
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| ※寄与分は遺産分けの時までに主張しなければいけません。
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■遺言を書くに当たって
■相続が発生したら 相続が発生したら 遺言の検認〜家庭裁判所へ 単純承認・限定承認と相続放棄
■遺産分割の際に 遺産分割の方法 相続欠格と相続廃除 法定相続分〜遺言がない場合 遺留分〜相続人への最低保証 代襲相続〜既に他界した相続人 特別受益〜生前贈与を受けたら 寄与分〜特別の貢献 相続と生命保険金
■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正 認知の法的効果
行政書士たけきよ事務所 〒740-0024 山口県岩国市旭町一丁目13-32
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