特別受益 〜生前贈与を受けたら〜
特別受益者とは
| 共同相続人の中に、被相続人から遺言で特別に財産をもらうことになっているとか、結婚・養子縁組・生計の資本などのため贈与を受けた者などを特別受益者といいます。
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特別受益者の相続分
| 特別受益者があるときの相続分は以下のように計算します。
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- 被相続人が死亡の当時もっていた財産に、もらった財産の価額を加えて、その合計額@を遺産と仮定する。
- これをもとに法定相続、指定相続、代襲相続などの規定に従って相続分Aを計算する。
- 財産をもらった者(特別受益者)、遺言でもらうことになっている者(受遺者)は、その財産の価額を相続分から差し引いてそのものの相続分Bとする。
- この残額がゼロ以下になったときは、特別受益者、受遺者は相続分がないものとする。
| ただし、被相続人が上記の規定とは違う意向を明らかにしたときは、それが他の相続人の遺留分を侵害しない限りその意向が認められる。(民903条)
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| 被相続人をA、特別受益者をB(子)、その他の相続人をC,D(ともに子)とする。
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| Aの死亡当時の財産は1000万、Bは生計の資本として200万もらっていたとする。
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| Aの財産合計額 : まず1000万+200万=1200万 @
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| 法定相続分 : 1200万÷3=400万(BとCの相続分) A
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■遺言を書くに当たって
■相続が発生したら 相続が発生したら 遺言の検認〜家庭裁判所へ 単純承認・限定承認と相続放棄
■遺産分割の際に 遺産分割の方法 相続欠格と相続廃除 法定相続分〜遺言がない場合 遺留分〜相続人への最低保証 代襲相続〜既に他界した相続人 特別受益〜生前贈与を受けたら 寄与分〜特別の貢献 相続と生命保険金
■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正 認知の法的効果
行政書士たけきよ事務所 〒740-0024 山口県岩国市旭町一丁目13-32
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