遺言あれば憂いなし、転ばぬ先の行政書士

遺言と相続の相談部屋
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務

単純承認・限定承認と相続放棄




相続放棄と限定承認の期限


相続人は、自分が相続人になっていることを知ったときから三ヶ月以内に、相続の単純承認限定承認、あるいは相続の放棄をしなければいけません。しかし、相続に利害関係を持っている人や検察官は、家庭裁判所に対してこの三ヶ月の期間をのばしてもらうことができます。

相続人は相続の承認・放棄をする前に、遺産の調査をすることができます。(民915条)

※「相続人になっていることを知ったとき」とは、死亡を知った後、自分が相続人であることを知ったときからとされています。(福岡高決昭23.11.29、高松高決昭48.9.4他)



法定単純承認


※上記の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき、単純承認したものとして取り扱われます。これを法定単純承認といいます。(民921条2項)

単純承認


相続人が単純承認したとき、相続される人の権利義務を無限に受け継ぐ。仮に遺産が借金ばかりであった場合、単純承認した相続人は、自分の財産から返済しなくてはならない。(民920条)

限定承認


相続人は、負債や遺贈を、相続によって得た財産の限度内でしか払わないという条件を付けて相続を承認することができる。(民922条) 

ただし、限定承認は相続人全員でしなければなりません。つまり、「私は限定承認するけど、あなたは単純承認してね」というのはムリです。ただし、限定承認者と放棄者が混在するのは問題ありません。

限定承認する場合、上記の期間内に、財産目録を作成して、家庭裁判所に提出し、限定承認を申し出なければならない。(民924条) その後、五日以内に遺産について債権を持っている者や受遺者全員に対し、限定承認をしたことと、一定期間内に申し出よということを官報などで二ヶ月以上公告しなければならない。(民927条)

相続の放棄


相続の放棄は家庭裁判所に申し出なければ効力がない。(民891条)

相続人が放棄すれば、この相続人ははじめから相続人ではなかった者として取り扱われる。(民939条)

また、相続が発生する前に相続放棄をすることはできません。遺留分の放棄は相続発生前でもできますが、家庭裁判所の許可が必要です)

相続放棄しても、生命保険金などは受け取ることができます。







■遺言を書くに当たって

■相続が発生したら
相続が発生したら
遺言の検認〜家庭裁判所へ
単純承認・限定承認と相続放棄

■遺産分割の際に
遺産分割の方法
相続欠格と相続廃除
法定相続分〜遺言がない場合
遺留分〜相続人への最低保証
代襲相続〜既に他界した相続人
特別受益〜生前贈与を受けたら
寄与分〜特別の貢献
相続と生命保険金

■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正
認知の法的効果

行政書士たけきよ事務所
〒740-0024
山口県岩国市旭町一丁目13-32
Copyright (C) 2003 office-Takekiyo All Rights Reserved
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務
※当サイトはリンクフリーです。相互リンク歓迎致します。ただし、管理者の表示がなされていないサイト、アダルトサイトなどはお断りしています。※内容の全部または一部について、リンク以外の方法により引用・転載・複製を行うことは、禁止致します。
【免責事項】当ホームページのコンテンツは、細心の注意を払っておりますが確実性を保証するものではありません。当ホームページを見て専門家に依頼せずに行動された場合、万一損害が生じても当事務所は一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。 











自分が相続人であることを知ったときから
自分が相続人であることを知ったときから