自分が相続人であることを知ったときから
相続財産が全くないと信じていたり、被相続人に債務がないと信じていた場合、そう信じるだけの相当な理由があったのなら、その場合は真実を知ったときから3ヶ月の期間は相続放棄の申述ができる、というのが判例です。
相続財産と債務がはっきりしない場合など、3ヶ月以内に相続放棄が出来ないという事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間を延長して欲しいと申立することができます。多くの場合、3ヶ月間延長されるようです。
最高裁昭和59年4月27日判決
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(判例時報1116ー29) 。
東京高裁昭和63年1月25日決定
相続債務の不存在を信ずるについて相当な理由があつた相続人の相続放棄の熟慮期間の起算点が相続債務請求訴訟の訴状送達時である(東京高等裁判所民事判例速報39巻1〜4号1頁)
広島高裁昭和63年10月28日決定
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した(家庭裁判月報41巻6号55頁)
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