遺言の撤回、効力の発生
遺言の撤回
| 遺言者は何時でも自由にその遺言の全部又は一部分を撤回す ることができますが、この撤回は法律で定められた遺言の方式 によらなければいけません。(民1022条)
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| 遺言が二つある時は、後の遺言が前の遺言に優先し、遺言者が 遺言の内容と矛盾する財産の処分行為をしたときは、その部分 について撤回したとみなされます。(民1023条)
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| 遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄することはできません。 (民1026条)
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遺言の効力
| 遺言は遺言者が死亡したときから効力が発生します。したがっ て、遺言者が存命の場合、その遺言の効力は未だ発生しませ ん。(民985条)
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遺言がなければ法定相続などによる遺産分割となりますが、遺言があればそれに従います。しかし、相続人全員の協議により遺言と異なる内容で全員が合意をした場合、遺言は効力を持たなくなります。遺言が適正に執行できないおそれがある場合など、遺言の実効性を担保するために遺言執行者を選任した方がよいでしょう。 |
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■遺言を書くに当たって
遺言の撤回、効力の発生
■相続が発生したら 相続が発生したら 遺言の検認〜家庭裁判所へ 単純承認・限定承認と相続放棄
■遺産分割の際に 遺産分割の方法 相続欠格と相続廃除 法定相続分〜遺言がない場合 遺留分〜相続人への最低保証 代襲相続〜既に他界した相続人 特別受益〜生前贈与を受けたら 寄与分〜特別の貢献 相続と生命保険金
■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正 認知の法的効果
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