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遺言と相続の相談部屋
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務

相続欠格と相続廃除




相続欠格


相続人となるべき者でも、以下の項目に該当すれば相続欠格なり相続人となることができません。(民891条)
  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続廃除


最優先順位で相続人となるべき者が遺留分を持つ相続人である場合、この者が相続される者に対して虐待・重大な侮辱・目に余る非行などしたときには、相続される者は家庭裁判所に請求して相続権を奪ってもらうことができます。(民892条)

ただし、どんな場合でも廃除できるというわけではありません。たった一度の暴力などでは家庭裁判所は廃除の申立を認めてくれません。









■遺言を書くに当たって

■相続が発生したら
相続が発生したら
遺言の検認〜家庭裁判所へ
単純承認・限定承認と相続放棄

■遺産分割の際に
遺産分割の方法
相続欠格と相続廃除
法定相続分〜遺言がない場合
遺留分〜相続人への最低保証
代襲相続〜既に他界した相続人
特別受益〜生前贈与を受けたら
寄与分〜特別の貢献
相続と生命保険金

■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正
認知の法的効果

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