自筆証書遺言の書き方
典型的なケースであれば、下記の遺言書(例)を参考にしてご自分で自筆証書遺言を作成できます。
借地権、ローンが残っているマイホーム、共有名義の不動産、知的所有権や貸金債権などが遺産に含まれる場合、相続人の中に未成年者・障害者がいる場合、農業その他の個人事業の継承や法人・会社の経営権・営業権の相続などは行政書士など専門家によく相談して作成されることをおすすめ致します。
また、自筆証書遺言書の保管には充分に気をつけてください。せっかくの遺言も紛失してしまえば水の泡です。自筆証書遺言の保管は、行政書士などの専門家か貸金庫の利用をお勧めします。
■遺言に関してひとこと■
1.遺書(いしょ)と遺言(ゆいごん)は違います。遺言は争いの芽を摘む置きみやげです。
2.相続人に発見されないと、せっかくの遺言もただの紙切れになります。
3.公正証書遺言といえども、遺言者の意志でいつでも変更や取消ができます。
4.遺言は元気なうちにしておくものです 迷うより後から直せばよいのです。
5.遺言には、”遅すぎる”ということはあっても”早すぎる”ということはありません。
遺 言 書
遺言者はその所有する遺産について、相続人らに対して次の通り遺言する。
一、妻○○(昭和○年○月○日生)に対して次の通り相続させる。
1.山口県岩国市○○町○丁目○番○号
宅地 ○○・○○平方メートル
2.右同所○番地上
家屋番号○番木造瓦葺き平屋建居宅一棟
床面積 ○○平方メートル
3.△△銀行□□支店の遺言者名義の定期預金の全部と遺言者名義のその他預金の全部
二、左記の者に次の通り遺贈する。
山口県岩国市○○町○丁目○番○号
山口次郎(昭和○年○月○日生)
1.○○株式会社の株式の全部 ○万株
(仮にその後株式配当などで増加していてもそれらを含む)
2.△△郵便局の郵便貯金 ○○万円
原簿所管庁 ○○貯金事務センター
記号12345 番号1234567
名義 遺言者名義の貯金
(利息などで増加しているものも含む)
三、遺言執行者として左記の者を指定する。報酬は左記の者の報酬規定による。
山口県岩国市旭町一丁目一三番三二号
行政書士 武清太司
平成一六年一二月一日
山口県岩国市○○町○丁目○番○号
遺言者 岩国 太郎 印
(昭和○○年○月○日生)
| ●相続人には「相続させる」と明記しておけば分割協議によらず単独で不動産の所有権移転登記できますし、登録免許税も安くなります。
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| ●必ず日付を特定できるように表現してください。「吉日」などは厳禁です。
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| ●署名はもちろん本文もすべて自筆。代筆やワープロは厳禁!遺言者名は通称よりも戸籍上の本名が無難です。
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| ●訂正は厳格な方式が必要です。全部書き直した方が良いでしょう。
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| ●不動産については登記簿などを見ながら地番や地積、地目、家屋番号、床面積などを詳しく書いておきましょう。
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| ●人を指定するときは住民票の住所と生年月日を書き添えておきましょう。
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| ●遺言執行人はできるだけ指定しておきましょう。相続手続がスムーズになり、遺言を実現するのに大変有効です。
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■遺言は、公正証書遺言をおすすめします■
1.原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。
2.公証人が作成するため、形式の不備などで無効になることはありません。
3.相続開始の際に家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺言書を開封することができます。
4.裁判の確定判決と同じ効力を持ち、遺言の有効性を争って裁判に発展することがありません。
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