遺言あれば憂いなし、転ばぬ先の行政書士

遺言と相続の相談部屋
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務

遺留分 〜相続人への最低保証〜




遺留分とは


遺留分制度とは、たとえ被相続人が自分の財産を既に処分していても、相続財産の最小限度だけは一定範囲の近親者に確保しておこうとする制度です。このようにして留保される相続財産の一定割合を、遺留分といいます。
相続人は、以下の遺留分をもっています。
  1. 相続人が被相続人の父母など直系尊属(父母や祖父母)だけの場合、その相続財産の1/3
  2. 相続人が被相続人の配偶者と直系卑属(子や孫)の場合、もしくはそのどちらかだけの場合、その相続財産の1/2
※兄弟姉妹には遺留分がありません。

例えば、被相続人が、配偶者と子供3人を残して亡くなった場合、遺留分は合計1/2ですが、配偶者はそのうちの1/2で1/4、子供は残りの1/4を3等分して一人当たり1/12の遺留分をもっていることになります。ただし、ここでも非嫡出子は嫡出子の1/2しか遺留分を持たないことになっています。(民1028条)


遺留分の放棄


相続発生前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。ただし家庭裁判所の許可が必要となります。状況によっては許可されないこともあります。

遺留分減殺請求権とその消滅時効


遺留分を持つ相続人は、その相続した財産額では遺留分の額に足りないとき、被相続人がした贈与や遺贈などを「遺留分の額に達するまで」否認して財産を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求権は贈与又は遺贈が遺留分を侵害すると知ったときから1年間行使しないときは消滅します。

遺留分算定の基礎


遺留分は被相続人が@死亡当時もっていた財産の評価額に、被相続人が既に贈与している財産の評価額を加算し、その合計額から債務の全額を差し引いて計算する。

遺留分算定の基礎となる財産中に参入すべき贈与とは、
A被相続人が相続開始前1年間にした贈与
B相続開始より1年以前にしたものでも、被相続人と受贈者の双方が被相続人の遺留分を犯すことを知って為した贈与
のことをいいます。(民1030条)

遺留分算定の基礎となる財産のイメージ
@被相続人の死亡当時に残っている財産A相続発生前の1年以内にした贈与B相続発生1年前以前でも遺留分を侵害する事を知ってした贈与
← 遺留分算定の基礎となる財産 →
債務の
全額

遺贈死因贈与の対象となる財産も@に含まれると考えられています。
特別受益者の受けた利益は、被相続人の遺言などによる意向で、Bに加えないことできます。






■遺言を書くに当たって

■相続が発生したら
相続が発生したら
遺言の検認〜家庭裁判所へ
単純承認・限定承認と相続放棄

■遺産分割の際に
遺産分割の方法
相続欠格と相続廃除
法定相続分〜遺言がない場合
遺留分〜相続人への最低保証
代襲相続〜既に他界した相続人
特別受益〜生前贈与を受けたら
寄与分〜特別の貢献
相続と生命保険金

■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正
認知の法的効果

行政書士たけきよ事務所
〒740-0024
山口県岩国市旭町一丁目13-32
Copyright (C) 2003 office-Takekiyo All Rights Reserved
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務
※当サイトはリンクフリーです。相互リンク歓迎致します。ただし、管理者の表示がなされていないサイト、アダルトサイトなどはお断りしています。※内容の全部または一部について、リンク以外の方法により引用・転載・複製を行うことは、禁止致します。
【免責事項】当ホームページのコンテンツは、細心の注意を払っておりますが確実性を保証するものではありません。当ホームページを見て専門家に依頼せずに行動された場合、万一損害が生じても当事務所は一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。