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事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務

法定相続分 〜遺言がない場合〜




法定相続分とは


相続人には順位があります。
  1. 直系卑属(子や孫など)
  2. 直系尊属(父母、祖父母など)
  3. 兄弟姉妹など
したがって、被相続人に子供がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続分はありません。また、子供がいなくても、父母のどちらかが存命なら、兄弟姉妹には相続分はありません。

これとは別に、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

法定相続分とは、遺言がない場合に、法律で定められた相続する権利の割合を言います。
  1. 配偶者と子供(孫を含む)が相続人である場合、配偶者は1/2、残りの1/2を子供で等分する
  2. 配偶者と父母が相続人である場合、配偶者は2/3、残りの1/3を父母で等分する
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者は3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で等分する

ただし、直系卑属のうち、非嫡出子嫡出子の半分とされています。また、兄弟姉妹が相続分を有する場合、父母のどちらかが異なる兄弟姉妹は父母の両方を同じくする兄弟姉妹の半分となっています。(民900条)









■遺言を書くに当たって

■相続が発生したら
相続が発生したら
遺言の検認〜家庭裁判所へ
単純承認・限定承認と相続放棄

■遺産分割の際に
遺産分割の方法
相続欠格と相続廃除
法定相続分〜遺言がない場合
遺留分〜相続人への最低保証
代襲相続〜既に他界した相続人
特別受益〜生前贈与を受けたら
寄与分〜特別の貢献
相続と生命保険金

■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正
認知の法的効果

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