相続と生命保険金
相続と生命保険金
| 被相続人(被保険者)と受取人が同一である生命保険では生命保険金請求権は相続財産とみなされますが、受取人が被相続人(被保険者)でない場合(相続人が受取人である場合など)、原則として遺産とは見られません。
|
| したがって、相続放棄していても生命保険金を受け取ることはできますし、限定承認しても相続債権者は保険金から弁済を受けることはできません。
|
| ただし、遺産と無関係ではありません。受取人と他の相続人との間の不公平、被保険者の財産から多額の掛け金が支払われていた場合、債権者の利益を害する等の事情は、遺産分割、遺留分の算定を行うにあたって考慮されるべきでしょう。
|
みなし相続財産
| 一方、相続税法上は保険金は相続財産と見られます。(みなし相続財産) したがって生命保険金は相続税の課税対象となります。ただし、一般の相続財産とは扱いが多少異なります。
|
| 生命保険金に対する相続税の計算方法は、受け取った生命保険金のうち法定相続人一人につき五〇〇万円までが非課税となっており、残りの部分は他の相続財産に加算されます。
|
| ちなみに死亡退職金についても同様の扱いとなっています。
|
| ※相続税についての相談は税理士でしか行うことができません。
|
|
■遺言を書くに当たって
■相続が発生したら 相続が発生したら 遺言の検認〜家庭裁判所へ 単純承認・限定承認と相続放棄
■遺産分割の際に 遺産分割の方法 相続欠格と相続廃除 法定相続分〜遺言がない場合 遺留分〜相続人への最低保証 代襲相続〜既に他界した相続人 特別受益〜生前贈与を受けたら 寄与分〜特別の貢献 相続と生命保険金
■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正 認知の法的効果
行政書士たけきよ事務所 〒740-0024 山口県岩国市旭町一丁目13-32
|