十年間で遺産分割調停・審判事件の件数は約22%増加 遺産をめぐる争いが増えています。相続人同士が冷静に話し合って円満な解決ができれば一番いいのですが、難しい場合は家庭裁判所に調停の申立をして解決を図るしかなく、調停でも決着しないときは審判手続に移行し裁判所の判断を仰ぐことになります。遺産相続は、「この機会に少しでもよけいに遺産を取らないと」と、相手を蹴落としてでも奪い取る”仁義なき戦い”が展開される傾向にあります。相続人の配偶者とかその親族など外野席の人間が口を出してくるのでよけいややこしくなるのです。ちなみに平成元年から平成十年までの十年間で、遺産分割調停・審判事件の件数は約22%増加しています。
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件 平成15年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割調停事件のうち、実に64%が6ヶ月以上、そのうち34%が1年以上もの期間を費やしています。また、全体の44%が6回以上、うち18%が11回以上の調停を実施しています。このように、家庭裁判所に持ち込まれるとご遺族は多くの時間とエネルギーを費やさなくてはいけません。たとえわずかでも遺産を残す者は遺言を書いておきましょう。
こんなときは遺言を書いておきましょう1.遺産のほとんどが不動産の場合(遺産分割しづらい) 2.子供がいない夫婦の場合 (直系尊属もしくは兄弟姉妹が相続分を持つ) 3.法定相続人以外に財産を渡したいとき(息子の嫁や内縁の妻など) 4.相続人がいないとき(遺産が国の財産になることもある) 5.行方不明の相続人がいるとき(遺産分割協議ができない) 6.遺産を渡したくない相続人がいるとき(相続分をなくす遺言) 7.遺産を特定の人に多く渡したいとき(相続分を増やす遺言) 8.事業用の不動産など後継者に残したいとき (分割すると事業を継続できなくなる)
9.先妻の子供と後妻がいる場合(遺産争いが起こらないように)
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