産業廃棄物収集運搬許可
当事務所では産業廃棄物収集運搬許可申請を取り扱っています。
○産業廃棄物収集運搬業
○特別管理産業廃棄物収集運搬業
(積替保管を含まない・積替保管を含む)
許可の要件
(1)事業を行うに足りる知識及び技術的能力
申請者が法人の場合は代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行
う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が、申請者が個人
の場合は当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が許可を
受けようとする区分に応じた講習会を修了することが必要です。講習会の日時・
受講手続等に関しましては各都道府県の産業廃棄物協会にお問合せください。
(2)経理的基礎(事業開始資金及び調達方法)
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経
理的基礎を有することが必要です。
(3)事業計画
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に
従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業
務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
(4)欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物処理業にかかる許可申請に記載したものについて、廃棄物の処理
及び清掃に関する「法」第14条第5項第2号に規定する欠格事項に該当しない
旨の申告書を提出する必要があります。なお、申請後にそれらの者が欠格事項
に該当していることが判明した場合は、不許可又は許可の取消となり、申請手
数料も返納されません。
(5)収集運搬の用に供する施設
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの
ない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する必要があります。
申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります
許可申請に必要な書類
許可の種類や申請者が法人か個人か、などで異なります。
管轄の土木事務所と良く協議の上書類を準備なさって下さい。
<法人の場合>
1.(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.定款の写し及び登記簿謄本
3.住民票★、身分証明書★、登記されていないことの証明書★
4.事業計画書 <添付書類@の1>
5.運搬施設の概要 <添付書類@の2>
6.収集運搬業務の具体的な計画 <添付書類@の3>
7.環境保全措置の概要 <添付書類@の4>
8.事業開始資金及び調達方法 <添付書類A>
9.車両の所有権を証する書類、車両の全景を写した写真
10.車庫の案内図及び配置図
11.運搬容器等の写真(容器等を用いる場合)
12.事務所の案内図
13.欠格要件に関する申告書
14.「産業廃棄物収集運搬業に関する講習」の修了証の写し
15.直前3年間の決算書、法人税納税証明、確定申告書、
納付済証(写し)
16.他県・他市における許可証(写し) ※
など(詳細は当事務所か担当官庁窓口へご確認下さい)
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★役員全員、発行済株式総数の5/100以上の株式を有する株主又は出資額の5/
100以上を有する出資者など
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どの自治体で許可を受けるべきか
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所ごとに必要となります。
一般に、保健所のある自治体ごとに許可を受けますが、岩国市で積んで防府市
で降ろす場合、山口県の許可を受ければ良いことになりますが、岩国市と下関
市で積んで防府で降ろす場合は、山口県と下関市で許可を受けなくてはなりま
せん。(下関市には独自の保健所があるから)
■当事務所の報酬■
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