企業のための「個人情報保護法のポイント」
「個人情報取扱事業者」とは
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事
業の用に供している者(国の機関、 地方公共団体、独立行政法人等、地方独
立行政法人を除く)をいう。ただし、その事業の用に供する個人情報データベー
ス等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6
月以内のいずれの日においても5千を超えない者は除く。
注: 他人の作成したカーナビや電話帳を取得して、編集し、又は加工することなくその事業
の用に供するときは、これを構成する個人情報によって識別される特定の個人の数はその
数に算入しない。
「個人情報取扱事業者」の義務
※必要に応じて一定の適用除外を規定
(1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条)
個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則
禁止
(2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止
個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
(3) データ内容の正確性の確保(19条)
利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保
(4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条)
個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対す
る必要かつ適切な監督
(5) 第三者提供の制限(23条)
本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止
本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定
の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能
注)委託、合併等、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定
の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない
(6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等(24条〜27条)
保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続等についての公表等
保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等
(7) 苦情の処理(31条)
個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理
(8) 主務大臣の関与(32条〜35条)
この節の規定の施行に必要な限度における報告の徴収、必要な助言
個人情報取扱事業者が義務規定(努力義務を除く)に違反し、個人の権利利益
保護のため必要がある場合における勧告、勧告に従わない一定の場合の命令
等
主務大臣の権限の行使の制限(表現、学問、信教、政治活動の自由)
★報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報
を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治
団体については、(1)〜(9)までの適用を除外(50条1項)。 これらの主体は、安
全管理、苦情処理等のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう
努力(50条3項)
★民間団体による個人情報の保護の推進/団体の認定(37条)、対象事業者
(41条)
個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、苦情の
処理等を行おうとする団体の認定と、その認定団体による対象事業者(団体の
構成員等)の氏名又は名称の公表
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