電子定款認証、遺言と相続手続・遺産分割、交通事故保険金請求、契約代理人・立会・調査、
会社設立・変更手続、ファイナンシャルプランナー 山口県岩国市の行政書士事務所
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あなたの権利・財産を守る、「転ばぬ先の行政書士」
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遺言と相続の相談部屋
行政書士あさひ事務所
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電子定款認証で
会社設立費用4万円節約
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合同会社(Limited Liability Company)
〜新会社法の新しい会社形態〜
株式会社・合同会社の設立は電子定款で印紙代節約
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新会社法の施行により有限会社法が廃止される一方で、
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合同会社(LLC)と呼ばれる新しい会社形態が生まれます。
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従来、合名会社、合資会社という形態の会社がありましたが、これらは人
的会社といい、少人数の人の集まりで自由に機関設計が出来るなどのメ
リットがありました。しかし、物的会社である株式会社と違って、社員は会
社債権者に対して無限責任を負うというデメリットがあったのであまり利
用されることはありませんでした。
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このたび新しく導入される合同会社(LLC)は、定款自治により自由に
機関設計が出来るなど、組合的な特徴を持ちながら、会社債権者に対し
ては有限責任を負えばよいという人的会社と物的会社の両方のメリットを
併せ持つものです。
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株式会社の場合、出資額に応じて利益が分配されますが、合同会社の
場合は利益分配の仕方を定款に自由に定めることが出来ます。
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たとえば、ノウハウを持った技術者とお金を持った資本家が事業を興す
場合、株式会社では出資額に応じた利益分配しかできませんので、資本
家が100%出資した場合、ノウハウを持った技術者が利益分配を受けら
れません。しかし、合同会社の場合は定款で定めることにより出資額が
少ない(もしくはゼロ)の場合であっても利益分配を受けられるようになり
ます。合同会社のメリットはこのようなところにあります。
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ポイント
@合同会社成立後の定款の変更、社員の入社および持ち
分の譲渡の承認は原則として社員全員の一致による。
A社員一人のみの合同会社の設立及び存続が認められ
る。
B合同会社の出資の目的は、金銭その他の財産のみに限
定し、全額払い込み主義を採用
労務・信用などを出資の目的とすることは出来ませんし、一
部履行も認められません。
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@人的会社の側面を持つ合同会社は、社員の個性が重視される会社な
ので定款変更と社員の入社、持ち分の譲渡(社員の入れ替わり)の承認
には社員全員の一致が必要となるのです。
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株式会社・合同会社の設立は電子定款で印紙代節約
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