古物商許可
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこ
れらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物の売買や交換を営業として行うためには、古物営業法により都道府県公安
委員会の許可を得る必要があります。
ただし、自分や家族などが利用するために購入して使用した物、使用するつ
もりで購入したが使用しなかった物をインターネットオークションやフリーマーケ
ットやオークションなどで売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
古物の分類
古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
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(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車
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(5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
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(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類
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(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
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古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりま
す。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要と
なります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係
に許可申請をして、公安委員会の許可を受けなければいけません。
許可を受けられない場合
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1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
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2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
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4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
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5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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手数料 19,000円
当事務所の報酬 29,800円
(自社サイト上で古物取引を行う方 8,400円加算)
※登記事項証明書を取得する際の登記印紙代は1名様分のみ含まれています。
※法人の場合で、役員が2人以上の場合は1人に付き1000円加算致しますが、
個人の場合は加算額はありません。
メールフォーム(SSL)
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必要な書類
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法人、個人
※1
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身分証明書※2、登記事項証明書※3、
誓約書、略歴書
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法人のみ
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登記簿謄本、定款の写し
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※1 個人の場合は申請者本人と営業所の管理者全員、
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※2 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が
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「破産者で復権を得ないもの」に該当しないことを証明したもの。
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※3 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に
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