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古物商許可





  一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこ
れらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物の売買や交換を営業として行うためには、古物営業法により都道府県公安
委員会の許可を得る必要があります。
  ただし、自分や家族などが利用するために購入して使用した物、使用するつ
もりで購入したが使用しなかった物をインターネットオークションやフリーマーケ
ットやオークションなどで売る場合は、古物商の許可は必要ありません。


古物の分類


 古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 
 (1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車
 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類
 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 
 
 古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりま
す。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要と
なります。
 
 新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係
に許可申請をして、公安委員会の許可を受けなければいけません。

許可を受けられない場合
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
  5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

手数料 19,000円

当事務所の報酬 29,800円
(自社サイト上で古物取引を行う方 8,400円加算)
※登記事項証明書を取得する際の登記印紙代は1名様分のみ含まれています。
※法人の場合で、役員が2人以上の場合は1人に付き1000円加算致しますが、
個人の場合は加算額はありません。

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必要な書類
法人、個人
※1
身分証明書※2、登記事項証明書※3、
誓約書、略歴書
法人のみ
登記簿謄本、定款の写し

※1 個人の場合は申請者本人と営業所の管理者全員、
   法人の場合は監査役を含めた役員全員及び管理者全員
※2 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が
    「破産者で復権を得ないもの」に該当しないことを証明したもの。
※3 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に
    『登記されていないこと』を証明したもの。


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