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遺言と相続の相談部屋
行政書士あさひ事務所
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国際結婚
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日本人と外国人が結婚する場合には、戸籍届けで窓口に婚姻の届け出
をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ届け出が受理
されると有効な婚姻が成立します。
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両当事者に婚姻の要件が備わっているかどうかは、日本人については
戸籍で足りますが、外国人には戸籍がありませんので、
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日本人と結婚する外国人の本国の大使、公使、又は領事など権限を持っ
ている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する
書面です。
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この婚姻要件具備証明書に日本語の訳文を添付して提出することによっ
て戸籍窓口婚姻届が受理されます。翻訳者は本人でも構いません。
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なかには婚姻要件具備証明書を発行しない国もあります。その場合はそ
れに変わる書類を提出することになります。
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たとえば、外国人が日本に駐在する本国の領事の面前で、本国の法律
で定める結婚年齢に達していること、日本人との結婚について法律上の
渉外が無いことを宣誓し、領事が署名した宣誓書が婚姻要件具備証明
書に代わるものとして認められる場合があります。
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これも提出できない場合は、その外国人の本国の法律の写し、パスポー
ト、身分証明書、出生証明書などを提出することになります。
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その国の在外公館に婚姻の届け出をすることが出来ます。
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外国で結婚式を挙げた場合には、それによりその国の法律上有効に婚
姻が成立する場合もありますが、それだけでは法律上有効に婚姻が成
立したとすることが出来ない場合もあります。
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外国の法律上、有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する
証書の謄本が交付されている場合、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載
する必要があります。
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婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻に関する証書の謄本(日本語訳添
付)を日本の在外公館に提出するか、本籍地の市区町村役場に提出もし
くは郵送する必要があります。
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婚姻が成立していない場合はあらためて日本方式の婚姻をする必要が
あります。
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