建設業許可
軽微な工事※以外の工事の請負いを業とする場合は,工事の種類ごとに許可
業種に該当する許可が必要です。
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※軽微な工事とは、 建築一式工事では1,500万円未満又は木造住宅の
延べ面積150m2未満の工事。その他では500万円未満の工事
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建設業許可の区分
建設業許可には以下のような区分があり、さらに、建築一式工事とか電
気工事とか業種によって28の区分があります。
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元請けとして請負った工事のうち,合計3,000万円以上(建築一式
は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合
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→特定建設業の許可
→一般建設業の許可
建設業許可申請の5つの要件
1.以下のいづれかに該当する経営業務管理責任者を有すること
- 許可を取る業種で5年以上の経営業務管理責任者の経験があること
- 他の建設業で7年以上の経営業務管理責任者の経験があること
- 許可を取る業種で7年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位・補佐
の経験があること
2.以下のいづれかを満たす専任の技術者を有していること
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し5年以上の実務経験
かつ 特定の学科を修めて高校を卒業した
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し3年以上の実務経験
かつ 特定の学科を修めて大学を卒業した
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経
験
- 建設業法、技術士法、職業能力開発促進法などで定められた特定の資
格を有する者
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注)旧実業学校卒業程度検定規定や旧専門学校卒業程度検定規定などの場合、
学科によって高卒、大卒と同様の資格とみなされることもあります。
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※専任技術者とは、その営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することを要す
る者をいう。社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対す
る人事権の状況などにより「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専
任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り
扱う。ただし、
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住所が営業所から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な者
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3.請負契約に関して誠実性があること
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企業やその役員,支店長,営業所長などが請負契約に関して不正・不誠
実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(暴力団等)
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4.財産的基礎、金銭的信用がること
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自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること
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許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新
時)
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資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること。
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5.下記の欠格要件(一例)に該当しないこと
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許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者
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役員,支店長,営業所長などに禁錮以上の刑に処せられ,刑の執行を終
わり,刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業
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企業自身やその役員,支店長,営業所長などに,次の法律の罰金刑に
処せられ,刑の執行を終わり,刑を受けなくなってから5年を経過していな
い者がいる企業など
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建設業法,建築基準法,都市計画法,労働基準法,暴力団対策法,刑法の
傷害罪,暴行罪,脅迫罪など
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以上5項目全てを満たす必要があります。
建設業許可に必要な書類
様式第1号建設業許可申請書
同上別表
<添付書類>
様式第2号工事経歴書
様式第3号直前3年の各営業年度における工事施工金額
様式第4号使用人数
様式第6号誓約書(建設業法に定める欠格要件に該当しないこと)
様式第7号経営業務の管理責任者証明書
様式第8号専任技術者証明書
様式第9号実務経験証明書(該当者)
様式第10号指導監督的実務経験証明書(特定建設業のみ)
様式第11号支配人及び営業所の代表者の一覧表(令第3条)
様式第11号の2国家資格者・監理技術者一覧表(許可申請者が有する法第7
条第2号ハ、法第15条第2号イ、ロもしくはハの該当者全員の一覧表)
様式第12号許可申請者の略歴書(法人の場合は役員全員:監査役は不要)
様式第13号支配人及び営業所の代表者全員の略歴書(令第3条)
様式第14号◇株主(出資者)調書(株式会社にあっては総株式の議決権の5/
100以上を有する株主、その他の法人にあっては出資総額の5/100以上の出
資者)
様式第15号◇貸借対照表
様式第16号◇損益計算書 完成工事原価報告書
様式第17号◇利益処分(損失処理)
様式第17号の2◇付属明細表
様式第18号◆貸借対照表
様式第19号◆損益計算書
様式第20号営業の沿革
様式第21号所属建設業者団体
様式第22号主要取引金融機関名
卒業証明書・資格証明書(該当者)
資格証明書等(特定建設業のみ)
◇定款
商業登記簿謄本(該当者)
納税証明書(大臣許可の場合=法人税、知事許可の場合=事業税)
◇法人のみ ◆個人のみ
許可の手数料(都道府県知事許可の場合)
新規:9万円 追加:5万円 更新:5万円
許可の有効期間
5年間(5年ごとに更新が必要。)
<お願い>
このページを見て自分で申請なさる方は
管轄の土木事務所と良く協議の上書類を準備なさって下さい。
■当事務所の報酬■
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