遺言あれば憂いなし、転ばぬ先の行政書士

遺言と相続の相談部屋
事務所遺言・相続クーリングオフ起業行政書士業務

相続が発生したら




死亡届
まず最初に行うべきは、関係者への連絡と死亡届の提出です。

死亡届の提出の際は医師の死亡診断書などが必要です。 その他、生命保険金の請求、国民年金の死亡一時金の請求等の際にも必要ですので死亡診断書は少し多めにもらっておくと良いかもしれません。

死亡届の提出期限は死亡後7日以内となっています。

遺言書の存在確認、遺族年金の手続なども忘れないでください。

遺言(公正証書遺言を除く)が見つかったときは家庭裁判所でしてもらう必要があります。


3ヶ月以内にしなければならないこと

相続放棄限定承認は被相続人の死亡から3ヶ月以内にしなければなりません。

相続放棄や限定承認をするためには3ヶ月以内に以下の調査・確認をしておくべきでしょう。

  1. 相続財産の調査・確認
  2. 債務の調査・確認
  3. 相続人の確定
  4. 遺産の評価・鑑定
このような手続は行政書士などの専門家に依頼すればスムーズにすませることができます。

ただし、家庭裁判所に対してこの三ヶ月の期間をのばしてもらうよう申立することもできます。



4ヶ月以内にしなければならないこと

以下に該当する人は、準確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
  1. 生前に個人事業を営んでいた
  2. 生前に不動産を賃貸していた
  3. 生前に不動産の譲渡所得がある
  4. 会社の役員又は従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった

10ヶ月以内にしなければならないこと

遺産分割協議、相続税の申告
(ただし、遺産分割協議がまとまらないといった場合、いったん法定相続分で申告して、遺産分割が済んだ後に更正申告することもできます)







■遺言を書くに当たって

■相続が発生したら
相続が発生したら
遺言の検認〜家庭裁判所へ
単純承認・限定承認と相続放棄

■遺産分割の際に
遺産分割の方法
相続欠格と相続廃除
法定相続分〜遺言がない場合
遺留分〜相続人への最低保証
代襲相続〜既に他界した相続人
特別受益〜生前贈与を受けたら
寄与分〜特別の貢献
相続と生命保険金

■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正
認知の法的効果

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