現物出資と事後設立
不動産や動産、有価証券、知的財産権など、金銭以外の財産を目的とする出資のことを現物出資といいます。
会社成立後に財産をその会社に提供する行為のことを事後設立といいます。現物出資に対する規制を回避しようと、会社設立後に財産を提供することを規制するための制度です。
裁判所が選任する検査役の検査が不要な場合
以下のいずれかに該当する現物出資は検査役の検査が不要です。
1.現物出資財産の価額の総額が500万円以下の場合
2.市場価格のある有価証券の場合
3.弁護士や税理士などの証明を受けた場合
1.現物出資財産の価額の総額が500万円以下の場合
資本金に対する現物出資財産の価額の割合にかかわらず、500万円までは検査役の検査によらずに現物出資することができるようになりました。
2.市場価格のある有価証券の場合
有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定される価格を超えない範囲であれば、検査役の検査によらずに有価証券を現物出資することができるようになりました。
3.弁護士や税理士などの証明を受けた場合
現物出資財産について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士・公認会計士・税理士などの証明を受けたときは、検査役の検査によらずに現物出資することができるようになりました。
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