代襲相続 〜既に他界した相続人〜
代襲相続とは
| 被相続人が死亡した時点で被相続人の相続人となるはずであった者(子や孫)が既に亡くなっている場合に、その者の子供や孫に、その者がもらうはずであった財産を相続することを代襲相続といいます。また、代襲相続によって相続する人(この場合、孫や曾孫)を代襲相続人といいます。
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| 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合にも同様で、兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続することになります。(ただし、兄弟姉妹の孫は代襲相続できません。)
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| 直系尊属(父母)としての相続権は代襲されることはありません。
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| また、相続人が早世した場合だけでなく、欠格や廃除によって相続権を失った場合にもその者の子が代襲相続しますが、相続人が相続を放棄した場合、放棄した相続人の子は代襲相続はできません。
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■遺言を書くに当たって
■相続が発生したら 相続が発生したら 遺言の検認〜家庭裁判所へ 単純承認・限定承認と相続放棄
■遺産分割の際に 遺産分割の方法 相続欠格と相続廃除 法定相続分〜遺言がない場合 遺留分〜相続人への最低保証 代襲相続〜既に他界した相続人 特別受益〜生前贈与を受けたら 寄与分〜特別の貢献 相続と生命保険金
■番外編 親子関係
嫡出子と非嫡出子、準正 認知の法的効果
行政書士たけきよ事務所 〒740-0024 山口県岩国市旭町一丁目13-32
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