預託商法、現物まがい商法
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行

以下に該当しますか?
法定の契約書面の交付された日から14日間を経過した場合。
上記に該当する
上記に該当しない
法定の契約書面とは
  1. 商品の種類・性能・品質などに関すること
  2. この取引に伴う負担に関すること
  3. 申込の撤回、契約の解除に関する事項
などの記載があり、充分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で文字で記載した書面のこと

預託商法と現物まがい商法
 預託商法は、豊田商事の金預託商法で大きな社会問題となったのが有名です。現物まがい商法とも言います。
 元本保証、毎年配当金が得られる、等を謳い文句に、貴金属などの商品の現物を渡さずにかみ切れだけを渡す。実際には貴金属などの商品は購入しておらず預託金は帰ってこない、といったケースが見られます。



直前のペ−ジへ戻る

Copyright(C) 2004 Office-Takekiyo All Rights Reserved