宅地建物取引 宅地や建物の売買
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行

以下のいづれかに該当しますか?
  1. 宅地建物取引業者が自ら売り主とはならない契約
  2. 申込の撤回を行うことができ、その場合の方法を告げられた日から起算して8日を経過していない
  3. 申込者が契約の対象となる宅地・建物の引き渡しを受け、代金の全額を支払ってとき
  4. 事務所等で買い受けの申込をして事務所等以外の場所で契約を締結した場合
  5. 事務所等で契約を締結した場合
上記のいづれかに該当する
上記に該当しない
事務所等とは>
  1. 宅地建物取引業者の事務所
  2. 1.の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設
  3. 一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合は、その案内所
  4. モデルルームなど、土地に定着する展示会場など
  5. 買い主が、自宅または勤務する場所で契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合、その自宅または勤務する場所
などであり、1から4までについては宅建業法により取引主任者をおくべき場所




直前のペ−ジへ戻る

Copyright(C) 2004 Office-Takekiyo All Rights Reserved