内職商法、モニター商法 業務提供誘因販売
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行

以下に該当しますか?
法定の契約書面の交付された日から20日間を経過した場合。
※クーリングオフ期間は、初日をいれてかぞえる。
上記に該当する
上記に該当しない
法定の契約書面とは
  1. 商品の種類や性能品質などに関すること
  2. 商品の代金など負担に関すること
  3. 申込の撤回、契約の解除に関する事項
  4. 内職などにより得られる利益に関すること
などの記載があり、充分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で文字で記載した書面のこと

内職商法とモニター商法
  「パソコンの入力作業や、ビラ配りなどの仕事を紹介する」などと話を持ちかけることが多いのがこの内職商法です。この内職商法の手口は、「この仕事をすれば、あいた時間に効率よく小遣いを稼げる、毎月○○万円の収入になる」なんてオイシイ話を持ちかけてきて、話の最後になって「この仕事を紹介するにはこの商品を買って頂く必要があります」とか、「入会金(登録料)ウン十万円を支払ってください」などと切り出してきます。その後、「業者と連絡がつかない」、「仕事の紹介がなく、ローンの支払いだけが残った」といった結果になることが多々あります。
  モニター商法は、「モニターになれば安く購入できる、モニター料でローンを支払える」などといった謳い文句で勧誘してきます。
  このような業者の標的は主婦であることが多く、その被害は全体の約8割といわれています。二次被害のおそれもあります。 



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