クーリングオフの目的と効果
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行


●クーリングオフ制度の目的

消費者と業者には法的知識や経験など圧倒的な差があります。この力関係を利用して一般消費者を餌食にする悪徳商法が巷にはびこっています。このような場合、契約の両当事者は対等であるという前提の民法ではほとんどの場合救済できません。そのため、消費者を保護し、業者の営業活動に一定の規制を加えるためクーリングオフ制度ができたのです。

クーリングオフ制度の対象となるのは商品・役務・権利であって、制令で指定されたものです。
※通信販売などはクーリングオフできません。(自らの意志で申し込む契約形態であるため)

●クーリングオフの効果

  1. 原状回復義務について、消費者には一切負担がありません。
  2. 業者は違約金や損害賠償を消費者に請求できません。
  3. 支払済みの金銭があれば、業者は消費者に返還しなければなりません。
  4. 消費者が商品を使用したりサービスを受けたことにより利益を得ている場合でも、業者はその利益の返還を請求することができません。
  5. 商品の返還費用は業者が負担することになっています。工事などの場合、施工済みであっても、一切費用を負担する必要はありません。
申込の撤回(クーリングオフ)は、書面による通知が必要ですが、この通知書を期間に発信すれば、期限後に到着しても解除できます。この通知書は、通知書の内容と発信日を郵便局が証明してくれる配達証明付内容証明郵便によるのが一般的でベストな方法です。

>>クーリングオフ可能性チェックシート

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