規 約
甲を本サービスの申込者(あなた)、乙を行政書士武清太司とし、以下の規約に甲は同意します。
(期間)
第1条 本規約は、甲が本依頼申し込みフォームからメールを送信した日から効力を生じ、依頼案件が完了した時点、もしくは正式依頼をする前に依頼の撤回をした時点で全ての契約が終了するものとします。
2.なお、何らかの理由で途中解約が発生した場合も上記に準じます。
(依頼内容)
第2条 依頼内容は以下の通りです。
クーリングオフまたはそれに類する契約の解除のための書類作成・手続き代行業務・相談業務・アフターフォローおよびそれに付随する一切の業務
(業務の遂行)
第3条 乙は係る業務おいて行政書士法及び各法令に遵守して行うものとします。
2.甲は係る業務において、乙が円滑に業務が遂行出来るように全面的に協力しなければなりません。
3.全面的な協力とは、係る業務においての、乙からの質問や書類提出依頼等に甲が虚偽なく正確に速やかに対応する事をいいます。甲が虚偽の申告をした場合は、そのことによって生じた損害(乙に生じた損害も含む)はすべて甲が負担します。
4.業務は甲が乙に正式依頼メールを送信した時点もしくは電話による正式依頼で開始するものとします。
(実費・報酬)
第4条 実費・報酬については原則後払いと致します。クーリングオフ期限内の場合は乙が書面を発信した後、甲に請求メールを送信してから1週間以内です。
2.実費とは、内容証明代、配達証明代などをいいます。
3.報酬とは、乙の役務への全ての対価をいいます。
4.支払方法は、所定の銀行振り込みとします。振込みに発生する手数料については甲の負担になります。それ以外の小切手・手形等は一切認めません。
5.請求後1週間を支払期限とし、それが過ぎた場合は損害賠償請求が発生致しますのでご注意願います。
(依頼の撤回)
第5条 撤回については以下の通りとします。
2.甲が係る業務において虚偽の報告をしたり、不正・違法な行為をした場合には、乙は直ちにこの契約を解約することができます。
3.上記、甲の責に帰すべき事由による撤回については、甲は一切の異議を申し立てる事は出来ません。又、乙は甲に対するいかなる責任も負いません。
4.正式依頼後、乙が着手(内容証明の発送)するまでは甲からの撤回は可能ですが、その場合、甲は乙に対し進捗に応じて最大で報酬の50%を支払わなければならない。
5.甲が乙に対して正式依頼前の申し込み撤回をする場合、相談料を除いては、いつでも自由にすることができます。
6.甲の申し込みに対して乙が依頼を受任しないときは、速やかに、できる限り24時間以内に甲に対して通知する。
(損害賠償)
第6条 係る契約において甲が以下に該当する場合は相手方は損害賠償を請求出来るものとします。
2.理由の如何に関わりなく、甲の虚偽申請に基づく依頼や不正行為を達成する事が目的の依頼。
3.甲の所定料金・報酬の未納(上記、料金・報酬参照)。
(規定外事項についての協議)
第7条 本契約に規定のない事項が発生した場合は、甲・乙双方の協議により解決致します。万一、協議が調わない場合は民法等法令の規定に従うものとします。
(裁判管轄)
第8条 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、乙の事務所所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
(特記事項)
第9条 この契約に基づき、乙は甲の依頼に対して最善の努力を払い、業務を遂行する事をお約束致します。ただし、甲からの依頼事項に対し乙が100%完了出来る事を保証するものではありません。又、完了期日についても種々の原因で遅れる事もあります。
2.甲は上記事項を十分認識し、了承するものと致します。
以上
(受任者 乙) 住所 山口県岩国市旭町1丁目13−32
氏名 行政書士 武清太司 |