クーリングオフ期間の一覧
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行

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取引形態
内容
クーリングオフできる期間
訪問販売
指定商品・権利・役務の店舗外での取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
8日間※1
電話勧誘販売
指定商品・権利・役務の店舗外での取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
8日間※1
連鎖販売取引
すべての商品・権利・役務20日間※1
(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日間)
特定継続的役務提供
エステ・語学教室・学習塾等・家庭教師・
パソコン教室・結婚相手紹介等
8日間※1
業務提供誘引販売取引
仕事の提供を約束し高価な教材の代金
や登録料等の金銭を要求する取引
20日間※1
割賦販売
指定商品・権利・役務の店舗外でのクレ
ジット・ローン契約
法定の契約書面によるクーリングオフ制度の告知の日から8日間
預託取引
特定商品・施設利用権の預託取引(現物
まがい商法)
 ※中途解約制度あり
14日間※1
海外先物取引
事務所以外での取引で、
指定市場・商品の売買注文
海外先物契約(基本契約)締結日
の翌日から14日間※2
宅地建物取引
宅地建物取引業者が売主となる宅地建
物の売買で、店舗外での取引
クーリングオフ制度の告知の日から8日
ゴルフ会員権契約
金50万円以上のゴルフ会員権で、オー
プン前の新規募集であるとき
8日間※1
投資顧問契約
投資顧問業者(登録業者)との契約   
※清算義務あり
10日間※1
保険契約
営業所等以外の場所で、保険期間が
年を超える生命保険・損害保険契約
※ 清算義務あり
法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間

※1 法定の契約書面の交付された日から数える
※2 海外先物取引のみ、翌日から計算

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