エステ、語学教室、パソコン、結婚相手紹介
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行

特定継続的役務提供取引
エステティックサロン、語学教室、学習塾、
家庭教師、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
の6種類のサービス・消費品

以下のいずれかに該当しますか?
  1. 5万円以下の契約
  2. 2ヶ月以内の契約(エステの場合のみ1ヶ月)
  3. 関連する指定消耗品を自分の意志で開封もしくは消費したとき
  4. 法定の契約書面の交付された日から8日間が経過した場合  ※初日をいれてかぞえる。
1〜3に該当する
4にだけ該当する
どれにも該当しない
指定消耗品とは
動物、植物の加工品であって、人が摂取するもの(いわゆる「健康食品」などと呼ばれているもので、医薬品を除く)、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙
法定の契約書面とは
  1. 役務の内容、購入する必要のある商品名
  2. 金額
  3. 金銭の支払いの時期及び方法
  4. 役務の提供期間
  5. 申込の撤回、契約の解除に関する事項
などの記載があり、充分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で文字で記載した書面のこと



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