エステ、語学教室、パソコン、結婚相手紹介
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行
特定継続的役務提供取引
エステティックサロン、語学教室、学習塾、
家庭教師、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
の6種類のサービス・消費品
以下のいずれかに該当しますか?
5万円以下の契約
2ヶ月以内の契約
(エステの場合のみ1ヶ月)
関連する
指定消耗品
を自分の意志で開封もしくは消費したとき
法定の契約書面
の交付された日から
8日間
が経過した場合
※初日をいれてかぞえる。
1〜3に該当する
4にだけ該当する
どれにも該当しない
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指定消耗品とは
>
動物、植物の加工品であって、人が摂取するもの(いわゆる「健康食品」などと呼ばれているもので、医薬品
を除く)、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除
く)、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリー
ム、歯ブラシ、履物、壁紙
<
法定の契約書面とは
>
役務の内容、購入する必要のある商品名
金額
金銭の支払いの時期及び方法
役務の提供期間
申込の撤回、契約の解除に関する事項
などの記載があり、充分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で文字で記載した書面のこと
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