クレジット・ローン契約 割賦販売
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行

以下のいずれかに該当しますか?
  1. クレジット・ローンの支払いを全部すませたとき
  2. 指定商品・権利・役務に該当しない場合
  3. 指定消耗品で、その全部又は一部を消費したら申込の撤回をできないと告げられて、全部又は一部を消費したとき
  4. 自動車、運搬車の購入申込もしくは契約
  5. 法定の契約書面の交付された日から8日間が経過した場合 ※初日をいれてかぞえる。
上記に該当する
上記に該当しない
法定の契約書面とは
  1. 商品・権利・役務の割賦提供価格
  2. 月々の支払額
  3. 支払時期、方法
  4. 商品・権利・役務の引渡時期
  5. 契約の解除に関する事項
などの記載があり、充分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で文字で記載した書面のこと
指定消耗品とは
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)、幅が十三センチメートル以上の織物、履物、コンドーム、化粧品 



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