保険契約 生命保険や損害保険
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行

以下のいづれかに該当しますか?
  1. 当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
  2. 当該保険契約が法令により申込者が加入を義務づけられているものであるとき
  3. 申込者が営業もしくは事業のために締結した保険契約であるとき
  4. 申込者が民法・特別法上の法人、法人でない社団・財団で管理人の定めのあるもの、国地方公共団体であるとき
  5. 保険契約の申込の撤回に関する事項を記載した書面を交付された場合で、その書面が交付された日と申込をした日のいづれか遅い日から8日が経過したとき
  6. 保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店、保険仲立人の営業所や事務所などで申込をした場合
  7. 申込者が郵便などの方法で契約の申込をした場合
  8. 医師による診査が必要な保険契約を申し込んだ場合で、受診が終了した場合
  9. 勤労者財産形成促進法第6条に定める契約であるとき
  10. 担保のための保険契約であるとき
  11. 既契約の更改・更新・変更などであるとき
上記のいづれかに該当する
上記に該当しない




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