電話勧誘、アポイントセールス
悪徳商法に泣き寝入りしない!クーリングオフ代行屋 解約代行
以下のいずれかに該当しますか?
指定消耗品
を自分の意志で開封もしくは消費したとき
自ら電話をかけさせるよう仕向けたとき
指定商品・権利・役務
に該当しない場合
3,000円未満の現金取引
法定の契約書面
の交付された日から
8日間
が経過した場合
※初日をいれてかぞえる。
どれかに該当する
どれにも該当しない
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指定消耗品とは
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動物、植物の加工品であって、人が摂取するもの(いわゆる「健康食品」などと呼ばれているもので、医薬品
を除く)、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除
く)、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリー
ム、歯ブラシ、履物、壁紙
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法定の契約書面とは
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商品・権利・役務の対価
対価の支払いの時期及び方法
商品・権利・役務の引渡・移転・提供の時期
申込の撤回、契約の解除に関する事項
などの記載があり、充分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で文字で記載した書面のこと
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