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最後の更新 2007/4/5
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クーリングオフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、クーリング・オフの期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリング・オフした時、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。すでに頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。

クーリングオフ可能性チェックシート

このHPでクーリング・オフ可能性を無料判定できます。訪問販売や電話勧誘、悪徳商法などが解約できるかもしれません。案内にしたがって進んでいくだけで可能性が無料判定できます。クーリング・オフには期限があり、今こうしている間に刻一刻と時間が過ぎてゆきます。高度な法知識・経験を必要とするケースが多々ありますから、素人判断は危険です!解約したいと思ったらすぐに当事務所までご連絡ください。
クーリングオフの
期限が過ぎても
あきらめないで!
解約実績あります。

クーリングオフの目的と効果
消費者問題に関する記事
悪徳商法の例
クーリングオフ可能性チェックシート
クーリングオフ期間の一覧
報酬と料金、手続き完了までの流れ
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行政書士には守秘義務が課せられています。
安心してご相談下さい。

クーリングオフは専門家に任せて安心

クーリングオフは契約形態や商品の種類、契約したときの業者とのやりとりなどによって法律関係が複雑です。内容証明を出してもまだ抵抗してくる業者も少なくありません。そんなとき、消費者保護に関する法律に詳しい行政書士が関与していることを示すために「作成代理人 行政書士武清太司」と内容証明に一筆入れることで、よりスムーズに解約することができます。
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クーリングオフ制度の趣旨

消費者と業者には法的知識や経験など圧倒的な差があります。この力関係を利用して一般消費者を餌食にする悪徳商法が巷にはびこっています。このような場合、契約の両当事者は対等であるという前提の民法ではほとんどの場合救済できません。そのため、消費者を保護し、業者の営業活動に一定の規制を加えるためクーリングオフ制度ができたのです。業者にしつこく迫られて仕方なく契約したけど、やっぱり解約したい、と考えてらっしゃるあなた。当事務所があなたに代わってずるい業者にギャフンと言わせます。

クーリングオフ代行報酬

  8,400円

※期限前の36時間は4,200円加算します。
※消費税込み・内容証明代などは別
※万が一解約できなかった場合には報酬はいただきません。(そんなことはありませんが)
※報酬は予告なく変更することがあります。
行政書士あさひ事務所
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